評価額について

財産評価について詳しくは『財産評価基本通達』にありますが、ここでは主なものついてご紹介いたします。
1.不動産
評価方法は、路線価方式と倍率方式の2つあります。
●路線価方式
宅地が面している道路(路線)に付されている価格に基づき、その宅地の評価額を算定する方式。
主として市街地で用いられ、道路には1平方メートルあたりの金額が付されていて、その金額に宅地の面積を乗じて算出します。
●倍率方式
固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて算出する方式。路線価の付されている地域以外で使われます。
その土地が路線価地域なのか倍率地域なのか、路線価がいくらなのか、などは国税庁のホームページで見ることができます。
2.自社株式
自社株式の相続税評価額がいくらであるか知る必要があります。
これを元に自社株式を相続する際の相続税を算出することができます。
自社株式の評価額が高い場合、なぜ高いかの原因を分析して、株価が下がる可能性を模索する必要があるでしょう。
株価が高い原因は主に2つあります。
ひとつは利益が経常的に高く、内部留保金額が大きい場合。
もうひとつは最近利益は上がっていないが、土地の含み益が大きい場合。
内部留保金額が大きい場合は、会社の資金で相続税が支払えることが多いため、あまり心配はありません。
問題は土地の含み益が大きい場合です。
3.生命保険金
相続税の対象となる生命保険金は、本来の相続財産ではありません。
経済的には相続財産と変わりがないために、相続財産とみなして相続税の課税対象とする、というものです。
法定相続人数×500万円までの保険金については相続税の非課税対象となります。
一時所得の対象となる生命保険金は、他の所得の計算よりも有利になっています。
一時所得の計算方法:( 保険金額 - 保険金の掛金額 - 50万円 )× 1 / 2
本来の所得となるべき金額から50万円を控除して、さらにその2分の1の金額が所得となります。
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