絶対原則が崩れる!?財産が自分の意思で動かせなくなる時とは?

自分の財産は自分の意思で何とでもなります。
売ってもよし、人にあげてもよし、捨ててもよし。
これは憲法でも定められている【国の決まり(※憲法第29条)】です。
「減らさない」、「凍結させない」、「揉めごとを起こさせない」これが財産権の絶対原則です。
しかし、この絶対原則が崩れ、自分の財産を自由にできない場合があります。
自分の財産が自分の意思で動かなくなる時とは、
・痴呆症になった時
・精神的疾患になった時
・未成年者の時
・死亡した時
の4つが上げられます。
このように財産を自由にできなるなる前に、事前に遺言書を作りましょう。
しかし、たとえ遺書があっても、伝家の宝刀【遺留分の減殺請求】を行うことで、この所有権の絶対的原則は砕かれてしまう…
これが厄介です。
こうなってしまうと、この状況を補助、補佐する方法はありません。
これでは救いにはならない…
だから、そうなる前に事前対策が必要なのです。
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