相続に関する三大悩み、考えてみよう必ず答えはある

遺留分を無視しても自分の考えで分割したい
1.特定の人には多く分配し、その他の者には与えたくない
2.家や家業を中心に分割したいと考えている
3.相続権のない者にも与えたい
4.自分の稼いだ財産だから自分の意志で決めたい。でも、遺言書に頼るには限界があります。
①民法には遺留分の制度あり。
②遺言書の内容は、民法の法定相続分より優先する。
③株式の事業承継では贈与した自社株は遺留分の基礎控除に財産を含めない
④持ち戻し遺留分の効果は薄い
5.子供のない夫婦の夫が亡くなった時、先祖代々の財産を妻の家系に渡したくない
6.妻は事業成功者、夫は怠け者。離婚に応じない夫に財産を与えたくない
7.自分亡き後、障害者の子供が心配、(その子のために財産を残したい)
以上の悩みを何とか克服したいと考えている方は多くいらっしゃいます。2007年に信託法が改正され、民事信託制度を活用して自分の意志を貫徹できるようになった人も多いです。
相続税額を低く抑えたい悩み
1.基本的には相続財産の評価に関する基本通達による
①財産評価は分割後形状で行われるので、有利な適用を受けられるように形式を整える
②有利な評価方法を受けられるように財産を分割する
2.税法上の特例を利用したい
①家族構成や住所地の条件で特例が受けられない場合がある
②不動産は形状や使用条件によって評価が上下する
③2次相続も考慮しなければ後悔することとなる
3.相続財産そのものを少なくする
①生前贈与で財産を少なくする
②財産評価を低くするよう財産の形を変える
納税資金の問題
相続税の納付は期限内に現金を以て納付することが基本です。相続財産は、現金に変換しやすい財源とは限りませんので、分納制度や物納制度もあります。
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