「相続財産の分割」は、相続時の悩みや問題の中でも比重の大きいものの一つです。

「相続財産の分割」は、相続時の悩みや問題の中でも比重の大きいものの一つです。
相続の時に争いとなりやすいのはこの相続財産の分け方です。相続人の間で少しでも良い条件の財産を取得するため、争いごとを起こしたり、感情的にいがみ合ったりします。
父が子供達の幸せを願って残す財産です。何とか円満に相続する方法は無いものでしょうか。
この対策の一つとして「遺言書」があげられます。しかし、この「遺言書」の効果は万全でしょうか。幾つか問題点もあるようです。
今回はこの問題点について考えてみましょう。
① 遺言書の作成の日付は大切。
遺言は相続人の法定相続分を変更出来る唯一の方法ですので、作成に関しても法的にいろいろ定められています。その中でも作成日付を明記する事は重要です。
複数の遺言書が存在する場合、遺言は遺言者の最終意思表示と言う事から、日付が重視されます。最新の日付の遺言書が一番新しい遺言書として優先されます。
② 遺言書に全財産を表記せず一部だけは争いの元
例えば、「自宅の土地は三男の○○○に相続させる」と言う文言だけだった場合、これを「一部遺言」と言い、この一部遺言により色々な解釈が生まれます。
1, 他の財産はどうするのか、相続人の間で勝手に話し合って決めろと言う事なのか。
2, 一部遺言で指定された財産の解釈が分かれる。
三男の○○○は「自宅の土地」以外は相続出来ないのか。
三男の○○○は法定相続分プラス「自宅の土地」が相続出来るのか。
折角、後々の相続による争いごとを避けようと作成した「遺言書」であるのに曖昧な表記により、別の争いごとの種を作ってしまいかねません。
慎重に、作成したいものです。
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